Medical expense
deduction医療費控除のご案内 テストページ

医療費控除は
実際いくら返ってくる?

医療費を一定額以上支払った場合に
適用される医療費控除。
自分や家族が病気になり医療費を支払った
場合には、支払った医療費のうち一定の金額を
所得から控除することができます。
1年間の医療費が10万円を超えたら…と
聞くものの、実際どのくらいの金額が
返ってくるのでしょうか。
かんたんな入力で簡易計算できる
シミュレーションを使って、
自身の医療費控除の対象額を
計算してみましょう。

簡易的な医療費控除額
シミュレーション

以下の、3つの項目の金額を入力後、
「計算」ボタンを押してください。
(※は必須入力項目です)

年間医療費
受取保険金
年間所得(年収)
医療費控除対象額  
所得税の還付金  
住民税の減税額  
還付金・減税額 合計  
当シミュレーターは簡易的なものです。詳細な内容に関しましては、各税務署等にご確認ください。
歯科治療で「骨移植」を行った場合、患者様ご加入の生命保険から保険金が降りる保険もあるようですが、古い生命保険の場合は保険が降りない場合がございますので、 保険会社にお問い合わせください。
当院では生命保険の知識がなく、代理でのお問い合わせは、保険会社にも断られますので、ご自身で保険会社にお問い合わせください。

POINTワンポイント

ちなみに保険金や出産育児一時金などを受け取った場合には「支払った医療費」から差し引いて医療費控除の計算をすることになりますが、その補填される金額はあくまで「その給付対象の医療費が限度」です。それ以外の医療費から引く必要はありません。
例えば、ある病気で入院費用に10万円かかりその保険金として12万円おりた場合などは、保険金の方が医療費より多いことになりますが、ここで補てんされた金額としては10万円とするのが正しい考え方です。

  • 医療費合計20万円 - 保険金12万円 = 控除額8万円
  • 医療費合計20万円 - 保険金10万円 = 控除額10万円

保険金と医療費控除、どちらも最大限に活用して上手に申請しましょう。

計算に必要な
4つのステップ

  • STEP1
    まずは1年間の医療費を計算しよう
  • STEP2
    医療費控除額を算出する
  • STEP3
    所得税率を確認
  • STEP4
    所得税額から「医療費控除額に所得税率をかけたもの」を引く

基本的には上記の1~4のような流れになります。順番に内容を確認しましょう。
簡易的な医療費控除シミュレーションはこちら

まずは1年間の医療費を計算しよう

1月1日から12月31日までの1年間に、
生計をひとつとする家族全員の医療費が
一定金額を超えた場合に受けることができる
医療費控除。
対象となるのは、基本的に病気の治療等に
必要となる費用や薬代などになります。

健康増進を目的としたビタミン剤の代金や美容整形代、自己都合で発生した差額ベッド代、病院までマイカーで行ったときのガソリン代・駐車場代などは、医療費控除の対象とはなりません。
マイカーでの通院にかかるガソリン代は対象となりませんが、公共交通機関を利用しての交通費は医療費控除の対象となる点などは見落としがちではないでしょうか?
医療費を計算する際は注意しましょう。

  • 対象となるもの
    • 病気の治療等に必要となる費用
    • 薬代
    • 出産
    • 治療費
    • 入院費
    • 検査費
    • 一部の介護費用
    • 交通費(タクシー代は対象外)

    【新型コロナ関連】
    医師等に判断により受けたPCR検査費用
    オンライン診療料
    (所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)
    オンラインシステム利用料
    (所得税基本通達73-3参照)
    処方された医薬品の購入費用
    (所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項2号)
    ※ただし、医薬品の配送料金は対象外

  • 対象とならないもの
    • 健康増進を目的としたビタミン剤の代金
    • 美容整形代
    • 自己都合で発生した差額ベッド代
    • 病院までマイカーで行った際のガソリン代
    • 駐車場代
    • タクシー代(公共交通機関が利用できない場合は除く)
    • 一部の介護費用

    【新型コロナ関連】
    新型コロナウィルス感染症を予防するためのマスク費用自己の判断により受けたPCR検査費用
    (所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)
    ※ただし「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査費用は対象になる
    (所得税基本通達73-4参照)

医療費控除額を算出する

1年間の「医療費の合計」を算出したら、そこから「実際にかかった医療費」を計算します。
「実際にかかった医療費」とは、さきほど計算した「医療費の合計」から計算対象となる期間内に「生命保険・損害保険で支払われた保険金」や「出産育児一時金」などの補てんを受けた場合、それを差し引いた金額になります。
そして「実際にかかった医療費」からさらに「10万円または総所得金額の5%のどちらか少ない額」が引かれます。
つまり課税所得が200万円未満の場合は総所得額の5%、200万円以上の場合は10万円が引かれます。
これが医療費控除額になります。

(支払った
医療費の
合計
保険金等で
補充
される
金額
)10万円または
総所得の5%
どちらか
少ない金額
医療費
控除

※医療費控除額=実際に返ってくる金額ではありません

所得税率を確認

次の表からご自身の所得税率と所得控除額を確認します。
課税所得額とは「支払給与」(いわゆる給与の額面)ではありませんのでご注意ください。

  • 給与所得
    控除後の金額
  • 所得控除の
    合計

    ※収入が「一カ所からの給与所得のみ」のケース

  • 課税所
    得税

一般的な(※)給与所得者の場合、源泉徴収票に記載されている「給与所得控除後の金額」と「給与控除の合計」をみれば課税所得額がわかります。

課税
所得額
所得
税率
控除額
195万円未満 5% 0円
195万円超330万円未満 10% 97,500円
330万円超695万円未満 20% 427,500円
695万円超900万円未満 23% 636,000円
900万円超1,800万円未満 33% 1,536,000円
1,800万円超4,000万円未満 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円
  • 国税庁(2020年現在)※課税所得額は1,000円未満の端数切り捨て
  • 平成25年から令和19年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。

所得税額から「医療費控除額に
所得税率をかけたもの」を引く

3の表に示される所得税率を使って「医療費控除額に所得税税率をかけた額」が実際に返ってくる金額となります。
同じ医療費控除額だったとしても、課税所得が高くて納める税金が多い人は還付金も多く、納める税金が少ない人は還付金も少なくなります。

  • 医療費
    控除額
  • 所得控除の
    合計
  • 実際に
    返ってくる
    金額

実際に返ってくる額は、すでに支払った税金から控除される部分を還付するものなので、住宅ローン控除を受けているなど納税額が控除額より少なくなる場合は、全額還付されるわけではないので認識しておきましょう。

医療費控除のご案内

医療費控除の申告について

医療費が控除の対象になるということはポピュラーになりましたが、その範囲を正確に知っている人は決して多くありません。しかし、還付申告で私たちに最も身近でよくあるケースが「医療費控除」です。まず医療費の額ですが、本人または本人と同一生計にある家族にかかった医療費の合計が年間で10万円(もしくは総所得金額の5%)を超えた時、その超過分が医療費控除の対象額になります ※ただし、控除額の上限は200万円まで。

例えば家族の医療費が合計して年間12万円だとすると、2万円が医療費控除額になります。一人の医療費が10万円を超えていなくてもかまいません。一家の医療費を全部合計した額が10万円を超えていればいいのです。ただし、それは実際に支払った額で、健康保険からの補填分や生命保険から入院給付を受けた分などは、控除の対象になりません。仮に年収500万円、妻と子供が二人の家族で年間の医療費が30万円だったときを考えると、確定申告をした場合2万円が戻ってきます。

申告するときに持参するもの
  1. 源泉徴収票
  2. 領収書(医療費控除には領収書の添付が必要ですので、医療費お支払いの際に受け取った領収書は大切に保管しておいてください。)
  3. 印鑑
  4. ご自分の銀行口座(還付金が振り込まれます。)

1~4を持参して、地域の所轄税務署に行き、申告用紙に記入します。

医療費控除の対象について

医療費として認められるもの
  • 治療にかかった費用
  • 診療や治療のための交通費(通院費用)
  • 矯正治療の費用(高校3年生まで)

※矯正治療については、成人の美容目的の費用は除外。
(歯科医の診断書を添付すると認められる場合もあります。)

医療費控除について、詳しくは国税庁のホームページをご覧下さい。
最寄りの税務署でもお問い合わせ頂けます。